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一時所得


一時所得の説明一時所得の税率、計算方法(算出方法)、納税方法(納付)、対象となる所得は?


一時所得とは、10種類ある所得のうち(税法上は9種類)、「利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得」には該当せず、かつ営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のことです。


分かりやすくいうと、「毎年発生しない、たまたま、運良く得た所得」などが一時所得となるのです。

-一時所得の対象となる所得-

・懸賞や福引きの賞金品

・競馬、競輪の払戻金

・生命保険契約による一時金

・損害保険の満期返戻金

・法人から贈与された金品

・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

・借家人が受ける立退料

ちなみに、「宝くじの当選金」は一時所得には該当せず、非課税となりますので、もしも、もしも、「3億円」が当たったとしても、3億円すべてがあなたのものとなります(うらやましい・・・)。

-一時所得の計算(算出)方法-

一時所得の計算(算出)方法は・・・

「収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除(最高50万円)=一時所得」

となり、この「一時所得の1/2の部分が課税所得」となり、他の所得と合算して税額を求めます(源泉徴収(源泉分離課税)されるものを除く)。

また、収入金額から収入を得るための費用を差し引いた金額が・・・

50万円未満の場合・・・「その金額

50万円を超える場合・・・「最高50万円

が特別控除として差し引くことができます。

◎具体的には

例えば競馬で儲けた場合・・・

「当たり馬券(払戻金)-当たり馬券の馬券代-50万円=一時所得×1/2」

となり、この額を他の所得と合算して所得税額を計算します。

ちなみにこの場合、外れ馬券に要した馬券代は差し引くことができませんので注意しましょう(納得できませんが・・・)!

一時所得によって生じた損失は、「損益通算」できませんので注意しましょう!

-一時所得の税率-

一時所得は上記のように、「一時所得×1/2」の部分を他の所得と合計して、「所得税の税率」を掛けて計算し、確定申告して、税額を確定することとなります。

一時所得は毎年必ず生じる所得ではありませんので、税額がやや低くなるように考慮されているのです。

一時所得でも一定の要件を満たす所得(懸賞金付預貯金などの懸賞金・一時払養老保険など)の場合は、「20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)」の税率による源泉分離課税が適用され、すでに税金が差し引かれていますので、その場合は他の所得と合算する必要はありません。

2013~2037年(平成25~49年)までの25年間、復興特別所得税として"所得税(15%)×2.1%=0.315%"が上乗せされて源泉徴収されます。

-一時所得の納税方法-

一時所得は原則として、他の所得と合計する総合課税として計算し、確定申告によって税額を確定、納付します。


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