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所得税の税率


所得税の税率の説明所得税の税率は、「累進課税方式超過累進課税)」が採用されていますので、所得額が多くなれば多くなるほど、税率が高くなっています。

この累進課税方式については賛否両論ありますが、現在日本では、「所得税・相続税贈与税」などは、この累進課税方式(超過累進課税方式)が採用されています。

所得のうち、「利子所得・株式など特定の譲渡所得」などの金融所得は、この税率ではなく、一定の税率が採用されています。

-所得税の税率-

以下は、平成28年(2016年)現在の所得税の税率です。


課税所得 税率(%) 控除額(円)
195万円以下 5 -
195万円超~330万円以下 10 97,500円
330万円超~695万円以下 20 427,500円
695万円超~900万円以下 23 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40 2,796,000円
4,000万円超 45 4,796,000円


平成27年(2015年)分から以上のように税率が変更されていますので注意しましょう!

-所得税額の計算(算出)方法-

◎給料所得「350万円」の場合・・・

「350万×0.2(税率20%)-42万7500=272,500円」

と、この「272,500円」が所得税の税額となります。

しかしサラリーマンなどの場合、以下の給与所得控除が認められていますので実際は、


給与所得控除(平成29年分)
給与等の収入金額
(源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
~180万円以下 収入金額×40%
(650,000円に満たない
場合は650,000円)
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超~ 220万(上限)


350万×30%+18万=123万円(給与所得控除額)

350万-123万=227万円(給料所得)

となり、

{227万-38万(基礎控除)}×税率5%=-94,500円

この94,500円が所得税となります。


上記の計算には復興特別所得税は考慮していませんが、2013~2037年(平成25~49年)までの25年間、"所得税額×2.1%分"が復興特別税として、増税されています。例えば税率20%の場合は20%×2.1%=0.42%分、つまり税率20.42%となります。


上記は「扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除」などは考慮していませんので、これらの控除があればさらに所得税は減額となります。


給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の給与所得控除にかかわらず、所得税法第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。


さらに住民税(道府県民税4%+市町村民税6%)を計算すると・・・

{(227万-33万(基礎控除)}×10%=194,000円」

となります。


ただ、「山林所得退職所得一時所得」など、毎年必ず生じる所得ではない場合は、税率を掛ける前に一定額が控除されたりして、実際には税額の負担が軽くなるようになっています。


住民税の基礎控除は市によって異なりますが、「30~33万円」ほどです。また住民税はこの他に均等割「県1,500円+市3,500円=5,000円(2023年までの均等割)」が別途かかります。


住民税は平成19年分以降、所得額に関係なく一律10%(道府県民税4%+市町村民税6%)となっています。また平成35年(2023年)まで道府県民税、市町村民税の均等割は共に500円ずつ計1,000円が復興特別税として増税されて合計5,000円となっています。



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