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事業所得


事業所得の説明
事業所得とは、主に自営業者の方などの事業によって生じる所得のことで、給料所得との区別が難しい場合がありますが、「得られた所得が特定の使用者の指揮命令ではなく、自己の計算において継続的に生じるもの」である場合は、一般的に事業所得とされています。


-事業所得の対象となる所得-

・製造業
・卸売業
・サービス業
・小売業
・農業
・漁業
・建設業
・プロスポーツ選手(プロ野球・競馬騎手など)
・医師
・弁護士、税理士など
・保険外交員(固定給とされる部分は給与所得)
・フリーランス(作家、デザイナー、プログラマーなど)
・不動産の販売、仲介、斡旋による所得
・時間極め駐車場による所得
・看板広告使用料による所得
・従業員宿舎による所得

以上のようなものが事業所得に該当しますが、「不動産所得山林所得譲渡所得」に該当する場合は、それらは事業所得とはなりません。

-事業所得の計算(算出)方法-

事業所得の計算(算出)方法は・・・

「総事業収入額-必要経費-(青色申告特別控除額)=事業所得」

となります。

◎事業収入額

・その事業から生ずる売上金額

・事業上の付随収入(従業員寮による収入など)

・仕入割引やリベート収入

・商品を自家で消費した場合や贈与した場合(原価または通常の販売価格の70%の多いほう)

・損害賠償金などの収入

・金銭以外の物や権利など経済的な利益による収入

・雑収入

事業収入額は、「1月1日~12月31日」までに確定している金額ですので、実際には支払われていない金銭があっても、確定している場合は、その年の事業収入となりますので注意しましょう!

◎必要経費

・売上原価

・給与、賃金(福利厚生費も含む)

・専従者給与

・減価償却費

・地代、家賃

・水道光熱費、通信費

・損害保険料

事業税固定資産税印紙税

・交際費

・広告宣伝費

など・・・

必要経費も「1月1日~12月31日」までに確定している金額が対象となりますので、まだ支払っていない場合でも確定している場合は、その年の必要経費として計算することができます。

◎必要経費とならないもの

・家事用に使用した「電気代、ガス代、水道代、電話代、車のガソリン代など」

・事業主自身の生命保険料、自宅部分の火災保険料など

・住宅ローンの利息(自宅部分)

・個人的な交際費など

・所得税、住民税、自宅部分の固定資産税

・借入金の元金(自家用・事業用を問わず)

など・・・

◎家内労働者(家族従業員)に給料を支払う場合

家内労働者(家族従業員)に支払った給料は原則「必要経費としては認められません」が、一定の要件を満たせば必要経費として認められます。

青色申告」の場合・・・

「あらかじめ税務署に青色専従者に関する届出書を提出し、その届け出た範囲内の金額が必要経費として認められます」。

白色申告」の場合・・・

「1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)」

または、

「事業専従者控除前の事業所得÷(事業専従者数+1)」

以上のうち、どちらか少ない額が必要経費として認められます。

-事業所得の税率-

事業所得は総合課税として計算しますので、「所得税の税率」に従って、「5~45%」の所得税が、そして「10%(道府県民税4%+市町村民税6%)」の住民税が課せられます(いずれも平成28年現在)。

また事業所得は「所得税・住民税」だけではなく、個人の場合は「前年の事業所得が290万円を超えた場合」には、「個人事業税」も課税され、その標準税率は業種によって異なり、「3~5%」の税率となっています(事業税が課税される場合でも290万円の事業主控除が受けられます)。

法人の場合は・・・「法人事業税

個人事業税の税率は・・・

◎税率5%

・製造業
・飲食店業
・金銭貸付業
・物品販売業
・弁護士
・税理士
・医師
・自由業

◎税率4%

・農業
・漁業

◎税率3%

・助産士業
・鍼灸
・あんま

具体的には、「前年の事業所得1,000万円の弁護士」の場合は・・・

「(1,000-290)×0.05=35万5千円」

が事業税額(個人事業税額)となります。

-事業所得の納税方法-

事業所得は、他の所得と合計する総合課税として計算し、確定申告によって税額を確定、納付します。


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