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2007年6月30日

所得控除


所得控除の説明所得控除とは、一定の条件を満たした場合に(基礎控除は無条件)、所得額から一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、税額も少なくなるのです(⇔税額控除)。


-所得控除が定められている理由-

納税者1人1人、扶養しなければならない家族の数や、家族全体の所得額などは違い、扶養家族が多ければそれだけ生活していくためのお金が必要になります。

例えば同じ所得額であっても、1人暮らしの人と、子供3人と配偶者を扶養している人の税額が同じであれば、かわいそう、不公平ですよね?

そこでそれら、担税力(税金を支払う能力)を考慮し、さまざまな所得控除が認められているのです。

また所得控除は、納税者、またはその扶養家族(親族)の事情を考慮して控除が認められる「人的控除」と、一定の支出があったり、資産が損害を受けた場合に認められる「物的控除」に分けられます。

-所得控除が認められれば-

「収入金額-必要経費など=所得額

「所得額-所得控除=課税所得(課税対象額)

「課税所得(課税対象額)×税率=税額

となり、もしも税額控除があれば・・・

「税額-税額控除=最終的な税額(納税額)

となります。

-所得控除の種類-

◎人的控除

基礎控除
扶養控除
配偶者控除
配偶者特別控除
寡婦控除
寡夫控除
障害者控除
老年者控除(平成17年(住民税は18年)以降廃止となりました)
勤労学生控除

◎物的控除

医療費控除
社会保険料控除
生命保険料控除
損害保険料控除(平成19年(住民税は20年)から地震保険料控除となりました)
地震保険料控除
公的年金等控除
寄付金控除
小規模企業共済等掛金控除


税額控除


税額控除の説明税額控除とは、一定の条件を満たす場合に、税額(課税所得×税率で算出された税額)から、直接一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、私たちにもっとも身近な税額控除は「住宅ローン控除」です(⇔所得控除)。



つまり・・・

「収入金額-必要経費など=所得額

「所得額-所得控除=課税所得

となり・・・

「課税所得×税率=税額

「税額-税額控除=最終的な税額(納税額)

となるので、この税額控除は非常に大きなウエイトを占めることとなるのです。

-税額控除の主な種類-

配当控除

外国税額控除

政党等寄付金特別控除

住宅ローン控除(住宅ローン減税)

・住宅耐震改修特別控除(一定の耐震改修をした場合に、最高25万円の控除が受けられます)

など・・・


2007年6月29日

基礎控除


基礎控除の説明所得税基礎控除とは、納税者(申告者)すべてに一律の金額「所得税(38万円)・住民税(33万円)」を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

また基礎控除は所得税だけでなく、「相続税(3,000万円+600万円×相続人数)・贈与税(110万円)」などにも定められている制度です。

-基礎控除の控除額-

基礎控除の控除額は納税者(申告者)に一律、以下の金額となっています。

・所得税・・・「一律38万円」

・住民税(道府県民税+市町村民税)・・・「一律33万円」

-基礎控除の適用条件-

所得控除には色々あり、それらすべてで必ず何らかしらの適用条件がありましたが、この「基礎控除」は、納税者(申告者)すべてに適用される制度ですので、所得金額から必ず「所得税(38万円)・住民税(33万円)」を控除、差引くことができるのです。

これによって、給与所得が「103万円以下」であれば・・・

「基礎控除(一律38万円)+給料所得控除(最低65万円)=103万円」

となりますので、給料所得が103万円以下であれば結果的に所得税額が0円となるのです。

また住民税には非課税控除額35万円がありますので、住民税の基礎控除33万円ではなく35万を計算して、

「非課税控除(35万円)+所得控除(65万円)=100万円」

となりますので、給料所得が100万円以下であれば住民税は0円となります)。


2007年6月28日

医療費控除


医療費控除の説明医療費控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる所得控除のことで、この医療費控除は年末調整では控除できませんので、還付を受けるためには「確定申告」をしなければなりません。

また、仮に確定申告までに支払った医療費が確定していなかった時は、見積もりで計算し、その後、医療費が確定した段階で修正することも可能となっていますし、もしも確定申告を忘れていた場合でも、さかのぼって「過去5年以内」であれば還付が受けられます。

-医療費控除の計算方法-

その年に支払った医療費総額-医療費を補填する保険金など=「A

10万円、または総所得金額が200万円未満の人の場合は総所得の5%の額=「B

A」-「B」=「医療費控除額(最高200万円)」

具体的には・・・

「支払った医療費が20万円」-「保険金で補填された金額5万円」=「15万円(A)」

「15万円(A)」-「10万円(B)」=「5万円(医療費控除額)」

となります。

-医療費控除の対象者-

医療費控除の対象となるのは、「本人又は本人と生計を一にしている親族」となっていますので、子供や配偶者だけでなく、その他の親族も対象となります(逆に生計を共にしていない子供や父母は対象外となります)。

また必ずしもご主人が確定申告しなくても、パートで働いているお母さんが確定申告することも可能となっており、確定申告する人の収入によって還付、控除される金額が異なりますので、どちらが申告したほうがお徳かを考える必要もあります。

もちろん、医療費控除額は、実際に支払った医療費が対象になりますので、もしも未払いの医療費がある場合は、その医療費は対象とはならず、支払った年の医療費控除の対象となります。

-医療費控除の対象となる治療-

・病院(医師)へ支払った診療代、入院費

・治療のために購入した医薬品代(一般の薬局で購入したものも含む)

・治療のためのあんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復師への診療代

・助産婦による分娩の介助料

・不妊症の治療費

・保健師、看護師などに依頼した代金

・通常必要な通院費用、入院の部屋代、食事代、医療用器具の購入代や賃借料(必要な場合に限る)

・義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入代

・指定介護老人福祉施設に入所する人の介護費と食費の自己負担額の1/2相当額及び居宅サービスの自己負担額で一定のもの

・おむつ代(医師が必要と認めた場合)

・海外旅行先で支払った医療費

-医療費控除の対象とならない治療-

・人間ドッグ
・健康診断
・美容整形
・診断書の作成料
・健康増進が目的の治療
・疾病予防のための治療
・医師の指示によらない差額ベッド代
・病室で見る有料テレビ代
・通院のための自家用車のガソリン代、駐車場代
・めがねの購入費
・医師や看護士への心づけ

健康診断や人間ドッグを受けて、病気などが見つからなかった場合は、それらの費用は医療費控除の対象とはなりませんが、もしも健康診断や人間ドッグで病気などが見つかった場合、その治療に要する費用は、医療費控除の対象となることはもちろん、基本的には医療費控除の対象とはならない「健康診断や人間ドッグ」の費用も医療費控除の対象となるのです。


補聴器は医師等の治療を受け、その診断の結果、必要と認められる場合のみ、医療費控除の対象となります。ですので医師の診断書もないのに勝手に購入した補聴器は医療費控除の対象外となる可能性が高いです。


-医療費控除に必要な書類-

・源泉徴収票

・診療費、薬代、入院費、通院費用、医療用器具の購入、賃借代などの領収書(レシート)

領収書を紛失したり、もらえなかった場合でも「治療場所・治療年月日・病気内容・支払った医療費」などを書いた明細書を添付すると医療費控除が認められる場合もありますので、税務署または、市町村民税取扱い課へご相談ください。


2007年6月27日

社会保険料控除


社会保険料控除の説明
社会保険料控除とは、社会保険料を納税者本人の給料から差引かれたり、納税者または納税者本人と生計を共にする配偶者、その他親族の社会保険料を納付した場合に、「納付した社会保険料全額」を所得額から控除、差引くことができる「所得控除」のことです。


サラリーマンなどの場合は、給料から差引かれている社会保険料は年末調整で控除してもらえますので申告する必要はなく、本人が直接納付した社会保険料(国民年金など)を勤務先に申告(所定の書類を提出)することとなります。

国民年金の保険料の場合は、国民年金保険料を納付した証明書類を添付、または勤務先へ提出しなければなりません。

国民年金を前納した場合は、納付した年に全額控除することができます。

-社会保険料控除の対象となる社会保険料-

・健康保険の保険料(健康保険、国民健康保険、介護保険など)

・雇用保険の保険料

・国民年金、国民年金基金の保険料(掛け金)

・厚生年金保険、厚生年金基金の保険料(掛け金)

・農業者年金の保険料

・船員保険の保険料

・共済組合(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員)の掛け金

・地方公共団体の互助会の掛け金(税務署長の承認を受けているもの)


生命保険料控除


生命保険料控除の説明生命保険料控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に生命保険料(掛け金)を支払った場合に、その保険料に応じて所得税と住民税(道府県民税+市町村民税)の控除が受けられる所得控除のことで、個人年金の保険料を支払った場合には生命保険料控除とはに、「個人年金保険料控除」の対象となります。

また税制改正によって2012年(平成24年)1月1日からは介護医療保険料控除が新たに新設され、各控除区分の適用限度額、並びに制度全体での適用限度額も変更されました。

-旧制度?新制度?-

・2012年(平成24年)1月1日以降に契約⇒新生命保険料控除が適用

・2011年(平成23年)12月31日までに契約⇒旧生命保険料控除が適用

2011年(平成23年)12月31日までに契約した保険であっても、2012年(平成24年)1月1日以降に更新、特約中途付加などを行った場合は新生命保険料控除が適用されます。

-生命保険料控除の対象となる契約-

生命保険料控除の対象となる契約は、生存または死亡に起因して支払う保険金(給付金)にかかる保険料が対象で、保険金(給付金)などの受取人が「契約者本人・配偶者・子供・その他の親族」となっていますが、保険期間が5年未満の生存保険や貯蓄保険、財形貯蓄制度に利用される保険はその控除対象から除外されます。

・生命保険会社(外国生命保険会社)の生命保険契約

・簡易生命保険契約

・農業協同組合(連合会)の生命共済契約

・消費生活協同組合連合会の生命共済契約

・生命保険会社(損害保険会社)の入院医療保険契約

・確定給付企業年金規約

-個人年金保険料控除の対象となる契約-

個人年金保険料控除の場合は、「個人年金保険料税制適格特約」を付帯している契約が対象となります。

・年金の受取人が保険料払込者またはその配偶者

・保険料の払込は年金支払開始前10年以上に渡る定期的なもの

・年金の支払いが受取人の年齢が60歳に達した日以後、10年以上の期間、または受取人が生存している期間に定期的に支払われるもの

-介護医療保険料控除の対象となる契約-

介護医療保険料控除の場合、入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料が対象となり、死亡保障と介護保障、医療保障を兼ねた保険については一定の条件を満たせば対象となります。

-生命保険料/個人年金保険料/介護医療保険料控除の計算方法-


旧生命保険料控除
(2011年12月31日までに契約した保険)
支払った保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
15,000円以下 支払った保険料全額 支払った保険料全額
15,000円超~25,000円 支払保険料×1/2+7,500円
25,000円超~40,000円 支払保険料×1/2+12,500円
40,000円超~50,000円 支払保険料×1/4+17,500円
50,000円超~70,000円 支払保険料×1/4+25,000円
70,000円超~100,000円 35,000円
100,000円超 50,000円


新生命保険料控除の所得税控除
(2012年1月1日以降に契約した保険)
支払った保険料 所得税の控除額
20,000円以下 払込保険料など全額
20,000円超~40,000円 払込保険料など×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円 払込保険料など×1/4+20,000円
80,000円超~ 一律40,000円


新生命保険料控除の住民税控除
(2012年1月1日以降に契約した保険)
支払った保険料 住民税の控除額
12,000円以下 払込保険料など全額
12,000円超~32,000円 払込保険料など×1/2+6,000円
32,000円超~56,000円 払込保険料など×1/4+14,000円
56,000円超~ 一律28,000円


新生命保険料控除は、所得税は平成24年度から、住民税は平成25年度から適用されます。


以上の控除額を、生命保険、個人年金、介護医療保険で別々に計算して合計したものが控除額となり、新生命保険料控除では所得税控除は最高で12万円(4万×3)住民税控除は最高7万円(3つ合計)となります。

また生命保険料控除(個人年金保険料控除)を受ける場合には、生命保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がありますので、なくさないように保管しておきましょう!

いわゆる「第三分野」の保険契約の場合は、保険会社ではなく、保険の内容によって、「生命保険料控除」の対象となるか、「損害保険料控除」の対象となるかが決まります。


損害保険料控除


損害保険料控除の説明損害保険料控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に損害保険料(火災保険・傷害保険・医療保険など)を支払った場合に、支払った保険料に応じて「所得税や住民税(道府県民税+市町村民税)」の控除が受けられる所得控除のことで、「長期保険契約(長期保険料)」と、「短期保険契約(短期保険料)」とを別々に計算して控除額を算出します(配当金は除きます)。

長期保険契約とは、

保険期間・共済期間が10年以上で満期返戻金が支払われる

もので、損保会社から送られてくる「損害保険料控除証明書」の保険種別に「A」と記されています。

短期損害保険とは、長期保険契約以外のもので、「損害保険料控除証明書」の保険種別には「B」と記されています。

損害保険料控除を受けるには、損害保険会社などから送られてくる「損害保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がありますので、なくさないように保管しておきましょう!

-損害保険料控除⇒地震保険料控除-

この損害保険料控除は、所得税の場合は平成19(2007)年、住民税の場合は平成20(2008)年から見直され地震保険料控除となることになりました。

しかし平成18年末までに契約した長期保険契約の場合は、平成19年以降も従来の損害保険料控除の対象となりますが、その場合でも地震保険料控除の最高控除額が減額されることとなります。

◎変更点

所得税は最高50,000万円、住民税は最高25,000円の控除が受けられるようになります。

-損害保険料控除の対象となるもの-

・本人(納税者)と生計を共にしている配偶者、子供、その他親族に対する医療費をカバーする傷害保険や、居住している家屋や家具、衣服に対する火災保険などの損害保険契約など

-損害保険料控除の対象とならないもの-

・自家用車にかかる自動車損害賠償責任保険

・財形貯蓄に基づく損害保険

-長期保険契約の控除額計算方法-


長期保険契約(長期保険料)の控除額計算方法
支払い保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
5,000円以下 支払い保険料金額 支払い保険料金額
5,000円超~10,000円 支払い保険料×1/2+2,500円
10,000円超~15,000円 支払い保険料×1/2+5,000円
15,000円超~20,000円 10,000円
20,000円超~ 15,000円



地震保険料控除


地震保険料控除の説明地震保険料控除とは、「損害保険料控除」を見直す形で創設された「所得控除」のことで、「1月1日~12月31日」までの間に地震保険料を支払った場合に、一定の金額を所得額から控除、差し引くことができるのです。

また適用されるのは、「所得税⇒平成19年(2007年)」、「住民税⇒平成20年(2008年)」以降となっていますので、平成18年(2006年)末までに契約された長期損害保険契約の場合は、基本的に損害保険料控除の対象となり、地震保険料控除と損害保険料控除を合計して、「所得税5万円・住民税2万5万円」が控除額の上限となります。

地震保険料控除の創設に伴い、損害保険料控除は平成18年(2006年)末をもって廃止となりました。

-地震保険料控除が設けられた理由-

日本国内では地震が後を絶たず、もしも大規模な地震が起きた場合でも、地震保険に加入し、個人の力で再生できるように、国民に地震保険の加入を促しているのです(国の負担、その他の国民の負担を減らそうとしているのです)。

-地震保険料控除の控除額-

・所得税・・・「最高5万円」

・住民税・・・「最高2万5千円」


地震保険料控除の控除額計算方法
支払い保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
50,000円以下 支払い保険料金額 支払い保険料×1/2
50,000万円超~ 50,000円 25,000円


長期保険契約(長期保険料)の控除額計算方法
支払い保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
5,000円以下 支払い保険料金額 支払い保険料金額
5,000円超~
10,000円
支払い保険料×1/2+2,500円
10,000円超~
15,000円
支払い保険料×1/2+5,000円
15,000円超~
20,000円
10,000円
20,000円超~ 15,000円


つまり・・・

地震保険料を年間5万円超支払った場合には、「所得税5万円・住民税2万5千円」を、所得額から控除、差引くことができるのです。

従来の損害保険料控除の場合、「所得税1万5千円・住民税1万円」が最高控除額でしたので、かなり控除額が大きくなりました。

ただ現在の所、地震保険は火災保険に加入しなければ加入できず、火災保険だけに加入していても、この地震保険料控除は適用されませんので注意しましょう!


2007年6月26日

公的年金等控除


公的年金等控除公的年金控除とは、雑所得を計算(算出)する際に、公的年金の収入額に応じて、一定の金額を控除、差し引くことができる所得控除のことです。


具体的には・・・

「公的年金の収入額-公的年金控除額=雑所得(課税対象額)」

となり、雑所得は総合課税となりますので、他の所得と合算して税額を求めることとなります。

-公的年金の種類-

公的な老齢年金(老齢給付金)の認定を受けたものすべてが公的年金等控除の対象となり、具体的には以下の公的年金などです。

・国民年金
・厚生年金
・共済年金
・農業者年金基金、
・国民年金基金
・厚生年金基金
・税制適格対象年金
・確定拠出年金(一時金は除く)
・確定給付企業年金(自己負担部分は除く)

-対象とならない年金-

・障害年金
・遺族年金
・財形年金貯蓄
・個人年金保険

-公的年金等に係る雑所得の速算表-

公的年金等控除額は年齢別に以下のように計算され、また年齢は「その年の12月31日」における年齢となっています。


年齢 公的年金収入額 公的年金等に係る雑所得
65歳未満 ~70万円以下 0円
70万円超~130万円未満 収入-70万円
130万円以上~410万円未満 収入×0.75-375,000円
410万円以上~770万円未満 収入×0.85-785,000円
770万円以上~ 収入×0.95-1,555,000円
65歳以上 ~120万円以下 0円
120万円超~330万円未満 収入-120万円
330万円以上~410万円未満 収入×0.75-375,000円
410万円以上~770万円未満 収入×0.85-785,000円
770万円以上~ 収入×0.95-1,555,000円



2007年6月25日

扶養控除


扶養控除(扶養者控除)の説明
扶養控除(扶養者控除)とは、配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。


ただ平成22年(2010年)4月から始まった子ども手当(2012年から児童手当に変更)に伴い、平成23年分(2011年分)から16歳未満の扶養親族控除(年少扶養控除)が廃止されました。


-扶養控除(扶養者控除)の対象となる扶養親族の範囲-

扶養控除(扶養者控除)の対象となる親族の範囲は、以下にすべて当てはまる親族に限られます(その年の12月31日時点の現況で判断されます)。

16歳以上

配偶者以外の納税者の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人

納税者と生計を共にしている

年間の総所得金額が「38万円以下」(扶養者が給与所得のみの場合は、給料所得控除額(最低65万円)がありますので、給料収入103万円以下であれば扶養控除の対象となります)

他の扶養親族や事業専従者でない

また老人ホームへ入っている場合などは、生計を共にしているとはいえませんが、子供が就学のために同居できない場合は、その詳しい状況によって判断されます。

-扶養控除額-


親族の年齢 扶養控除額
(所得税)
扶養控除額
(住民税)
0歳~15歳 控除なし
16歳~18歳 38万円 33万円
19歳~22歳 63万円 45万円
23歳~69歳 38万円 33万円
70歳以上~ 48万円
(同居は58万円)
38万円
(同居は45万円)


また、扶養親族が「障害者」の場合・・・

障害者控除・・・「所得税27万円・住民税26万円

特別障害者控除・・・「所得税40万円・住民税30万円

同居特別障害者扶養控除・・・「所得税75万円・住民税53万円

を上記の表からさらに上乗せすることができます(障害者控除)。


2007年6月24日

配偶者控除


配偶者控除の説明配偶者控除とは、納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても一定金額以下(38万円以下)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。


-配偶者控除が改正-

2018年(平成30年)1月から配偶者控除と配偶者特別控除の税制が改正され、配偶者控除(配偶者特別控除含む)の要件に世帯主(夫)の合計所得が加わり、配偶者特別控除の対象となる妻の年収は150万円へ引き上げられました。

つまり世帯主の所得が多い場合はいくら妻の年収を103万円以下(所得が38万円以下)に抑えても配偶者控除は受けられなくなったんですね。

-配偶者の給料が103万円以下であれば配偶者控除の対象となる理由-

よく、「配偶者の給料が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となる」といわれますが、なぜなのでしょうか?

サラリーマン、アルバイト、パートタイマーなど、給料をもらっている人の場合、「給与所得控除額の最低額」が定められていて、この最低額は「65万円」となっています(⇒給与所得)。

つまり・・・

「年間給料(103万円)-給料所得控除額(最低65万円)=所得金額(38万円)」

と、配偶者控除の対象である「38万円以下」の所得となるため、103万円以下の給料であれば、配偶者控除の対象になるのです(給料収入のみの場合)。

-配偶者控除が適用される配偶者の範囲-

・納税者と生計を共にしている

・年間所得金額が「38万円以下(給料収入のみの場合は103万円以下)」

・世帯主の合計所得が1000万円以下(給料収入のみの場合は1220万円以下)

また、自営業者の配偶者などの場合、その事業の専従者となっている配偶者は対象外となります。

-配偶者控除の控除額-

配偶者控除の控除額は2018年1月から改正され、世帯主の所得金額に応じて以下の通り控除額が異なります。

2018年1月1日からの配偶者控除
(配偶者の年収が103万円以下)
配偶者の
年齢
世帯主の
合計所得金額
(給料収入のみの年収)
所得税の
控除額
70歳未満 900万円以下
(1120万円以下)
38万円
900万円超~
950万円以下
(1170万円以下)
26万円
950万円超~
1000万円以下
(1220万円以下)
13万円
1000万円超~
(1220万円超)
控除なし
70歳以上 900万円以下
(1120万円以下)
48万円
900万円超~
950万円以下
(1170万円以下)
32万円
950万円超~
1000万円以下
(1220万円以下)
16万円
1000万円超~
(1220万円超)
控除なし

上記の配偶者控除は給料収入のみであれば103万円以下ですが、2018年1月1日分から配偶者特別控除額が拡大されたので、実際は妻の年収が150万円以下であれば上記の控除が受けられます。

また配偶者が障害者の場合は、さらに上記の金額から上乗せすることができますので以下となります。

配偶者が障害者の場合
(例:世帯主の合計所得が900万円以下の場合)
障害者の区分 配偶者控除額
障害者(70歳未満) +27=65万円
特別障害者(70歳未満) +40=78万円
同居特別障害者(70歳未満) +75=113万円


ちなみに住民税は合計所得が35万円以下(給料収入のみの場合は100万円以下)であれば非課税となります(都道府県、自治体によっては所得が33万円以下)。

・年収100万円-65万円(給料所得控除)=35万円となり、住民税は非課税。

-配偶者の税金(所得税・住民税)と社会保険-

年間給料103万円以下の場合、配偶者自身の税金は、

「103(給料収入)-65(給料所得控除)-38(基礎控除)=0(税額)」

となりますので、所得税額は「0円」となります(住民税の場合は住民税非課税限度額が「35万円以下」となっていますので、給料収入100万円以下であれば住民税額は0円となります)。

よく"103万円の壁"といわれますが、これは配偶者控除が適用され、所得税もかからない壁で(2018年1月1日からは配偶者特別控除額が拡大されたので150万円の壁)、"130万円の壁"は年収が130万円超になると社会保険に加入しなければならなくなる壁で、 平成28年(2016年)10月1日からは"106万円の壁"が新たに加わりました。

106万円の壁とは、

◎従業員501人以上の企業で働くパート

◎勤務時間は週20時間以上

◎年間給料106万円以上(88,000円/月以上)で交通費、ボーナス、各種手当は106万円に含まない

◎1年以上勤務

上記の条件を満たした場合、会社の健康保険と厚生年金に加入しなければならなくなったのです。

この条件を満たした場合、サラリーマンの配偶者(妻)の負担増が予想されますので、配偶者(妻)の働き方がまた変わるかもしれませんね。



2007年6月23日

配偶者特別控除


配偶者特別控除の説明配偶者特別控除とは、配偶者控除を補なう形で定められた制度で、納税者と生計を共にする配偶者(妻)の所得が一定金額38万円超~123万円以下(給料収入のみの場合は103万円超~201万円以下)の場合に、一定の金額を夫の所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

-配偶者特別控除が改正-

2018年(平成30年)1月1日から配偶者控除、配偶者特別控除が改正され、この2つが適用される要件に世帯主(夫)の合計所得1000万円以下(給料収入のみの場合は1220万円以下)が加わり、配偶者特別控除を満たす妻の所得は123万円以下(給料収入のみの場合は201万円以下)に拡大されました。

-配偶者特別控除が定められた理由-

配偶者控除では、配偶者(妻)の年間所得金額が「38万円以下(給料収入の場合は103万円以下)」でなければ適用されず、もしもこの所得額を1円でも超えれば配偶者控除が受けられず、一気に負担税額が大きくなり、不公平となってしまうので、この矛盾した制度を補い、急激に税負担を大きくしないために、この制度が定められたのです。

これにより、パート、アルバイトをしている配偶者の方は、年間給料収入が「103万円以下」であれば配偶者控除が、「103万円超~201万円以下」であれば、配偶者特別控除が受けられるのです。

-配偶者控除?配偶者特別控除?-

配偶者(妻)の年間所得金額が「38万円以下(給料収入の場合は103万円以下)」の場合は「配偶者控除」が受けられます。

配偶者(妻)の年間所得金額が「38万円超~123万円以下(給料収入の場合は103万円超~201万円以下」の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。


-配偶者特別控除が適用される配偶者の範囲-

・納税者(夫)と生計を共にする配偶者(妻)

・配偶者(妻)の年間所得金額が「38万円超~123万円以下(給料収入の場合は103万円超~201万円以下)」

・世帯主(夫)の合計所得が1000万円以下(給料収入のみの場合は1220万円以下)

-配偶者特別控除の適用外-

・納税者(夫)の年間総所得額が1,000万円(給料収入のみの場合は1220万円)を超える場合

・配偶者(妻)が他の扶養親族の場合

・配偶者(妻)が事業専従者として青色事業専従者給与の支払いを受けている場合

・配偶者(妻)が事業専従者控除に該当する場合

-配偶者特別控除の控除額-


◎所得税の控除額


所得税の控除額
配偶者(妻)の
給料収入
世帯主(夫)の
合計所得金額
(給料収入のみの年収)
/ 900万円以下

(1120万円以下)
900万円超~950万円以下

(1170万円以下)
950万円超~1000万円以下

(1220万円以下)
1000万円超~

(1220万円超~)
103万円以下
(配偶者控除)
38万 26万 13万 控除なし
150万円以下 38万 26万 13万
150万円超~
155万円以下
36万 24万 12万
155万円超~
160万円以下
31万 21万 11万
160万円超~
167万円以下
26万 18万 9万
167万円超~
175万円以下
21万 14万 7万
175万円超~
183万円以下
16万 11万 6万
183万円超~
190万円以下
11万 8万 4万
190万円超~
197万円以下
6万 4万 2万
197万円超~
201万円以下
3万 2万 1万
201万円以上 控除なし


◎住民税の控除額

・年収100万円-65万円(給料所得控除)=35万円となり、住民税は合計所得が35万円以下(給料収入のみの場合は100万円以下)であれば非課税となります(都道府県、自治体によっては所得が33万円以下)。


2007年6月21日

寡婦控除


寡婦控除の説明寡婦控除(かふこうじょ)とは、「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」人で、扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる場合、かつ所得金額が500万円以下の場合などに、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

その年の12月31日の現況で判断されます。

-寡婦控除の適用範囲と控除額-

寡婦控除が適用されるのは以下の条件を満たしている場合ですが、「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」、この条件は必ず該当しなければ寡婦控除の対象とはなりません。

◎「年間総所得金額が500万円以下」である

寡婦控除額=「所得税27万円・住民税26万円」

◎「扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる」+「子供の年間総所得金額が38万円以下」である

寡婦控除額=「所得税27万円・住民税26万円」

◎「扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる」+「年間総所得金額が500万円以下」である

寡婦控除額=「所得税35万円・住民税30万円」

子供は他の扶養親族、または控除対象配偶者になっていないことが条件です。


寡夫控除


寡夫控除の説明寡夫控除(かふこうじょ)とは、「妻と死別・離婚後まだ再婚していない・妻の生死が明らかでない」人で、「年間総所得金額が38万円以下の生計を共にする子供(他の扶養親族、または控除対象配偶者になっていない子供)」がいて、かつ納税者の年間総所得金額が500万円以下の場合、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです(女性は⇒寡婦控除)。

-寡夫控除の適用範囲と控除額-

寡夫控除は、以下の条件をすべて満たしている場合のみに適用されます。

・妻と死別、離婚後まだ再婚していない、妻の生死が明らかでない人

・年間の総所得金額が38万円以下の、生計を共にする子供がいる人(他の控除対象者や扶養親族となっている場合は除く)

・年間の総所得金額が500万円以下の人

以上すべての条件を満たした場合・・・

「所得税27万円・住民税26万円」

が所得額から控除、差引くことができるのです。


2007年6月20日

障害者控除


障害者控除の説明

障害者控除とは、納税者はもちろん、配偶者や扶養親族(老人扶養親族)が、「障害者」となった場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。


-障害者控除が適用される障害者の範囲と控除額-

◎障害者

・身体障害者手帳に身体障害者として記載され、その程度が3~6級

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が2、3級である

障害者の控除額・・・「所得税27万円・住民税26万円」

◎特別障害者

・身体障害者手帳に身体障害者として記載され、その程度が1級・2級と記載されている

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が1級である

特別障害者の控除額・・・「所得税40万円・住民税30万円」

◎同居特別障害者

納税者が特別障害者と同居、または納税者の配偶者か納税者と生計を一にする扶養親族と同居している場合

同居特別障害者の控除額・・・「所得税75万円・住民税53万円」

障害者の範囲はより詳しく規定されていますので、「児童相談所・精神保健福祉センター」などに確認してください。

以上の障害者控除額に、「配偶者控除扶養控除」などの所得控除額を合算して、所得額から控除できます。


2007年6月19日

勤労学生控除


勤労学生控除の説明勤労学生控除とは、勤労学生に該当する場合に、所得額が一定金額以下であれば、一定の金額、「一律、所得税27万円・住民税26万円」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。


その年の12月31日時点の現況で判断されます。


-勤労学生控除の条件-

勤労学生とは、以下の条件すべてに該当するもののことです。

・国が認める「小学校、中学校、高校、高等専門学校、専修学校、大学」などの学生である

・「給与所得」などの、自ら働いて得た所得である

・年間所得金額が「65万円以下」で、かつ、そのうち給与所得等以外の所得(配当所得不動産所得など)が10万円以下である(給料収入しかない場合は130万円以下

アルバイトなどの給料収入しかない場合は、給料収入が130万円以下であれば、給料所得控除「最低65万円」を控除すると、「130-65=65万円」となり、年間所得金額が65万円以下となるために、勤労学生控除の対象となるのです。

勤労学生控除は基本的に、確定申告しなければ控除されませんし、その場合には学生である証明書が必要になりますので、学校に発行してもらいましょう。

-勤労学生控除の控除額-

勤労学生控除の控除額は・・・

「所得税27万円・住民税26万円」

と、なっています。

つまり・・・

基礎控除一律38万円)+給料所得控除(最低65万円)+勤労学生控除(一律27万円)=130万円

となりますので、勤労学生がアルバイトなどの給料収入のみで、年間の給料収入が130万円以下であれば、課税所得(課税対象額)が「0円以下」となりますので、結果的に納税額は「0円」となるのです。


2007年6月16日

小規模企業共済等掛金控除


小規模企業共済等掛金控除の説明小規模企業共済等掛金控除とは、「小規模企業共済」などの掛け金を支払った場合に、基本的に、「支払った掛け金全額」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

小規模企業共済とは、個人事業主やフリーランス、会社役員などが事業を廃止したり退職した場合に、その後の生活のために任意加入する、共済制度、いわゆる退職金制度のことです。

小規模企業共済等掛金控除を受けるためには、確定申告の際に、「支払った掛金額の証明書」を添付しなければなりません(給与所得者の場合は、「保険料控除申告書」と共に勤務先に提出しなければなりません)。

旧第2種共済契約の掛金は、「生命保険料控除」の対象となります。

控除できる金額は、実際にその年に支払った掛金の金額となります。

-小規模企業共済等掛金控除が適用される掛金-


・小規模企業共済契約の掛金
・心身障害者扶養共済の掛金
・確定拠出年金の個人型年金の掛金


2007年6月14日

寄付金控除


寄附金控除の説明寄付金控除とは、特定の団体に寄付をした場合に、所得税や住民税(道府県民税+市町村民税)の控除が受けられる所得控除のことで、寄付金控除が受けられる寄付金のことを「特定寄付金」といいます(すべての寄付金が寄付金控除の対象になる訳ではないのですね)。

寄付金控除を受けるためには寄付金の受領証(領収書)が必要で、寄付金控除は年末調整では控除されませんので、会社員などの方も確定申告をしなければ控除されませんので注意しましょう!

-寄付金控除の対象となる寄付金(所得税)-

・国や地方公共団体への寄付金(特別な利益が及ぶものは除く)

・特定の公益法人(日本赤十字社など)に対する寄付金(政府(財務大臣)が指定したもの)

・学校法人(準学校法人)に対する寄付金(学校の入学に関するものは除く)

・政治献金(政治資金規正法に違反するもの、特別な利益が及ぶものは除く)

・国境なき医師団などの認定NPO法人(特定非営利活動法人)に対する寄付金(国税庁長官が認定した物で特別な利益が及ぶものは除く)

個人が「認定NPO法人・公益社団法人・政治資金団体等」に寄付した寄付金は寄付金控除(所得控除)か、寄附金特別控除(税額控除)、どちらか有利なほうを選択できます(政党等寄付金特別控除)。

-寄付金控除の対象となる寄付金(住民税)-

・都道府県、市区町村、特別区に対する寄付金

・住所地の都道府県共同募金会に対する寄付金

・住所地の日本赤十字社に対する寄付金

-寄付金控除の計算方法-


寄付金控除額
その年に支出した特定寄附金の合計額 いずれか少ない方 - 2,000円 = 寄付金控除額
その年の総所得金額等の40%


以上のことから、寄付金控除されるのは、「特定寄付金の合計額」、または「その年の総所得金額等の40%」のいずれか少ない方の金額から2,000円を差し引いた金額となります。



2007年6月12日

老年者控除


老年者控除の説明
老年者控除とは、老年者(12月31日において65歳に達している方)、かつその老年者の総所得金額が「1,000万円以下」である場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

-老年者控除の控除額-

老年者控除の控除額は「一律50万円(住民税48万円)」、所得金額から控除できます。

-老年者控除の廃止-

老年者控除は平成17(2005)年以降廃止となりました(住民税については平成18年以降)。

この老年者控除のおかげで税金(所得税・住民税)がほとんど課せられなかった、または少なかった老年者の方も多かったはずですが、廃止されたことによって、老年者の負担税額が増大することとなったわけですね。


2007年6月11日

雑損控除


雑損控除の説明雑損控除とは、「災害・犯罪(盗難・横領)」などによって、資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」の1つです。

また雑損控除は年末調整では控除されませんので、還付を受けるためには確定申告しなければなりません。


-雑損控除の計算(算出)方法-

雑損控除の計算(算出)方法は・・・

「損害額(損失額)+災害等に関連したやむを得ない支出-保険金などで補てんされた金額=差引損失額」

この差引損失額からさらに以下の金額を差引き、2つのうち、どちらか多いほうの金額が雑損控除額となります。

「差引損失額-総所得金額の10%=雑損控除」

「差引損失額のうち災害関連支出額-5万円=雑損控除」

となりますので、差引損失額が「5万円以上」かかった場合には雑損控除が受けられることとなります。

災害関連支出額とは、災害の翌日から1年以内に支払われた原状回復費用などのことです。

雑損控除額が多額で、所得額から控除しきれない場合は、翌年以後3年間の所得額から控除することができるようになっています。

-雑損控除の対象となる損害-

・震災
・風水害
・冷害
・雪害
・落雷
・火災
・害虫(シロアリなど)などの生物による異常な災害
・盗難
・横領

また、「詐欺(振り込め詐欺・リフォーム詐欺)・脅迫」は雑損控除の対象となる損害ではありませんので注意しましょう!

-雑損控除の対象となる資産(財産)-

・納税者本人の資産

総所得金額等が38万円以下の、納税者と生計を一にする配偶者やその親族の資産

◎この場合の資産とは?

・生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)

・生活関連資産の盗難(財布を盗まれた場合など)

また以上に該当する場合でも、「罹災証明書・被害届出証明書」が必要になりますので警察署や消防署などで交付してもらうのを忘れないようにしましょう!

-雑損控除の対象とならない資産(財産)-

・別荘、競走馬、事業用の資産(店舗、商品など)、ゴルフ会員権

・1つ30万円を超える「書画、骨董品、貴金属(宝石類)など」

以上のように、通常生活に必要でないと思われる資産は雑損控除の対象とはなりません。

-災害減免法-

以下に該当する場合は、雑損控除ではなく、「災害減免法」を選択することも可能となっています(どちらかしか受けることができません)。

・納税者本人、または総所得金額等が38万円以下の、納税者と生計を共にする配偶者やその親族の資産

・差引損失額が時価の50%以上

・納税者本人の総所得金額が1,000万円以下

◎災害減免法によって免除される税額

・総所得金額500万円以下⇒所得税全額免除

・総所得金額500万円超~750万円以下⇒所得税の50%相当額

・総所得金額750万円超~1,000万円以下⇒所得税の25%相当額


2007年6月10日

住宅ローン控除(住宅ローン減税)


住宅ローン控除(住宅ローン減税)の説明住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、新築・中古の住宅(敷地)をローンで購入、または住宅を増改築(リフォーム)した場合に、一定の条件を満たせば、「最長10年間」年末のローン残高に応じて所得税が軽減、還付される税額控除のことで、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。

この住宅ローン控除は年々、控除額が縮小されていましたが、消費税が8%にアップしたのを機に、平成26年(2014年)4月~平成31年(2019年)6月30日まで控除額が拡大されています。

住宅ローン控除は所得税に対して適用される制度ですが、所得税で控除しきれない場合は住民税(道府県民税+市町村民税)、最大97,500円まで控除の対象となります(平成26年4月~の上限は136,500円)。

住宅ローン減税(一般住宅の場合)
入居年 借入金等の
年末残高の限度額
控除率 控除期間 最大控除額
平成21・22年 5,000万円 1.0% 10年間 500万円
(50万×10年間)
平成23年 4,000万円 400万円
(40万×10年間)
平成24年 3,000万円 300万円
(30万×10年間)
平成25年 2,000万円 200万円
(20万×10年間)
~平成26年3月 2,000万円
平成26年4月~平成31年6月 4,000万円 400万円
(40万×10年間)


住宅ローン減税(認定長期優良/低炭素住宅の特例の場合)
入居年 借入金等の
年末残高の限度額
控除率 控除期間 最大控除額
平成21~23年 5,000万円 1.2% 10年間 600万円
(60万×10年間)
平成24年 4,000万円 1.0% 400万円
(40万×10年間)
平成25年 3,000万円 300万円
(30万×10年間)
~平成26年3月 3,000万円
平成26年4月~平成31年6月 5,000万円 500万円
(50万×10年間)
平成26年4月~平成31年6月までの非課税または税率5% 2,000万円 200万円
(20万×10年間)


-住宅ローン控除の適用条件-

住宅ローン控除の制度は、「平成31(2019)年6月30日まで」に住宅を取得し、入居した場合に適用され、以下の条件すべてを満たさなければ、住宅ローン控除の対象とはなりません。

・ローン残高が、上記票の限度額以内であること(例えば平成26年4月~平成31年6月までの認定長期優良住宅であれば5,000万円以内)

・ローンの対象が、住宅とその敷地に対するローンであること

・その年の合計所得金額が3,000万円(給料収入のみの場合は3,336万円)以下であること

・マイホーム取得の為の10年以上のローンであること

・次に該当する機関、団体から10年以上の借り入れであること「銀行、信用金庫、信用組合、農協、住宅金融公庫、年金資金運用基金、地方公共団体、各種公務員共済組合、勤務先からの借入で年利1%以上のもの 」

さらに・・・

◎マイホームが新築の場合

・床面積が50㎡以上かつ2分の1以上が住居用であること(居住用部分のみが住宅ローン控除の対象となります)

・工事完了の日、または取得日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住していること( 震災特例法により大震災によって継続して居住することができなくなった場合でも、残りの適用期間について住宅ローン控除が受けられます)

・その他、住宅の買い替え特例等を受けていないこと(詳細は要確認)

◎マイホームが中古の場合

・床面積が50㎡以上かつ2分の1以上が住居用であること(居住用部分のみが住宅ローン控除の対象となります)

・取得日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住していること

・取得した住宅が建築後に使用されているものであること

・耐火建築(マンションなど)は築後25年以内、耐火建築以外(戸建など)は築後20年以内であること

・平成17年4月1日以後に中古住宅を取得する場合は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅であること(平成25年4月1日以降に取得した場合は既存住宅売買瑕疵保険に加入していること)

・配偶者または生計を一にする親族等から取得した住宅ではないこと

・贈与された住宅ではないこと

◎増改築の場合

・自己所有で居住している住宅の増改築であること

・増改築(リフォーム)等の工事費用が100万円を超えるものであること

・工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の1/2以上であること

・増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上かつ2分の1以上が住居用であること

・増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住していること

-住宅ローン控除の計算方法-

控除額=年末ローン残高×控除率

-住宅ローン控除を受ける場合の注意点-

原則として、この住宅ローン控除と、「居住用財産の3,000万円特別控除」は同時に受けることができません。

しかし、住宅を2人が共同所得する場合、一方が3,000万円特別控除を受けて、もう一方がこの住宅ローン控除を受けてローンを組むことは可能となっています。

また住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済を行った場合、例えば借り換えを行い、返済期間が10年未満になった場合などは住宅ローン控除の適用外となってしまうので注意しましょう。


2007年6月 9日

配当控除


配当控除の説明配当控除とは、株主が配当金を受け取った際に、源泉徴収された「所得税や住民税(道府県民税+市町村民税)」の控除(還付)が受けられる税額控除のことで、基本的には確定申告が必要となります。

配当金にはすでに「法人税」が課税されたものが株主に配当されますので、配当金を受け取った株主に「所得税・住民税」が課税されると、「二重課税」となりますので、これを調整するために配当控除の制度が設けられたのです。

ただ配当控除を受けるためには総合課税として確定申告しなければならないのですが、総所得金額、特に総所得金額が大きい人にとっては不利になる場合もありますので注意が必要です。

また分離課税とした場合や、確定申告をしなかった場合には配当控除を受けることはできません。

-配当控除の計算方法-

◎所得税

課税所得1,000万円以下の場合・・・、

「余剰金の配当所得×10%+証券投資信託収益の分配金に係る配当所得×5%」=配当控除


課税所得が1,000万円超の場合・・・、

「{余剰金の配当所得-(課税総所得金額-1,000万円)}×10%



(余剰金の配当所得-上記金額)×5%」=配当控除

◎住民税

配当控除と住民税
/ 課税所得1,000万円以下の部分 課税所得1,000万円超の部分
利益の配当 2.8% 1.4%
特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託以外) 1.4% 0.7%
特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託) 0.7% 0.35%

課税所得は、その年のすべての所得から所得控除を差し引いた金額となります(源泉分離課税山林所得退職所得は除く)。


2007年6月 8日

外国税額控除


外国税額控除の説明外国税額控除とは、日本に居住している者や内国法人が、外国で課税される対象となる所得や、外国で納付した場合に、一定額が所得税、または法人税から直接控除される税額控除のことです。

外国税額控除の大きな目的は、「二重課税」を防止することにあり、外国税額控除はさらに「直接外国税額控除」と、「間接外国税額控除」の2つに大きく分けることができます。

-直接外国税額控除-

直接外国税額控除は、日本に居住している者や内国法人が直接外国の税を納付し、日本の所得税や法人税から税額控除を認めてもらうものです。

-間接外国税額控除-

間接外国税額控除は、例えば外国に子会社等がある場合に、その子会社が外国で納付し、日本の親会社などで配当にかかる金額を、税額控除してもらうものです。


2007年6月 7日

政党等寄付金特別控除


政党等寄付金特別控除の説明政党等寄付金特別控除とは、「政党・政治資金団体」に対する寄付を行った場合に、直接、税額の控除が受けられる税額控除のことです。

しかし、「政治資金規正法に違反するもの・特別な利益が及ぶもの」は、政党等寄付金特別控除の対象にはなりません。

この特別控除を受ける要件は、個人が2019年(平成31年)12月31日までに寄付した場合です。

-政党等寄付金特別控除の計算方法-

政党等寄付金特別控除は、寄付金控除(所得控除)の計算方法、または以下の計算方法で算出された税額控除どちらか、有利な方を選択することが可能となっています。

「その年に支払った政党等に対する寄付金額の合計額(原則、総所得金額の40%相当額が限度)-2,000円)×30%(総所得金額等の25%相当額が限度)」

-その他の寄付金特別控除の計算方法-

以下の2つも寄附金特別控除(税額控除)の対象となり、政党等寄付金特別控除と同様、寄付金控除(所得控除)か、この寄附金特別控除(税額控除)どちらか有利な法を選択することができます。

認定NPO法人等寄附金特別控除

「その年に支払った認定NPO法人等に対する寄附金額の合計額(原則、総所得金額の40%相当額が限度)-2,000円)×40%(総所得金額等の25%相当額が限度)」

公益社団法人等寄附金特別控除

「その年に支払った公益社団法人等に対する寄附金額の合計額(原則、総所得金額の40%相当額が限度)-2,000円)×40%(総所得金額等の25%相当額が限度)」