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2007年5月25日

マイホームにかかる税金


マイホームと税金人生で「一番高価な買い物」といわれるマイホーム。しかしマイホームを購入するためには、「土地・建物」などだけでなく、さまざまな費用がかかってきます。

特にマイホームにはさまざまな税金がかかってきますので、事前にそれらも考慮しなければなりません。

またマイホームは購入時だけにさまざまな税金がかかるのではなく、維持するためにも税金がかかってきますので、注意しましょう!

-マイホーム購入時にかかってくる税金-

契約時にかかる税金・・・「印紙税

マイホームを登記するときにかかる税金・・・「登録免許税登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が受けられます)」

登記後にかかる税金・・・「不動産取得税不動産取得税の税率と税額計算方法)」

購入する建物にかかる税金・・・「消費税(土地は非課税ですが、仲介手数料は土地にも消費税がかかります)」

マイホームをローンを組んで購入する際に一定の条件を満たせば・・・「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」が受けられます」

-マイホームを維持するためにかかってくる税金-

マイホームを維持するためにかかる税金・・・「固定資産税都市計画税

また、「不動産取得税・固定資産税・都市計画税」は、「固定資産税評価額」を課税標準にして税額を算出していきます。

-不動産(マイホーム)を譲渡した場合にかかってくる税金-

不動産(土地・建物・借地権など)を譲渡した場合にかかる税金・・・「譲渡所得マイホームの3,000万円特別控除が受けられます)」

以上のようにマイホームを購入する時や、維持する時はもちろん、譲渡(売却)する際にも税金がかかってくるのです。

マイホームを売却して売却損が出た場合は、一定の条件を満たせば、確定申告して損益通算することによって、他の所得から売却した際の損失分を差引くことができる場合があります。

マイホームを買い換える場合は、「マイホームの3,000万円特別控除」に代えて、一定の条件を満たせば、「マイホームの買い替え特例」として、次の譲渡まで譲渡所得が課税されないようにすることができる場合もあります。


2007年5月21日

不動産取得税


不動産取得税の説明不動産取得税とは、不動産「土地・家屋(建物)など」を取得した「個人・法人」に対して課税される、「地方税のうち道府県民税」にあたる税金のことで、不動産を取得した時はもちろん、「家屋の増改築」などによって、不動産の価値が増加した場合も不動産取得税の課税対象となります。

また、「固定資産税」の場合は不動産を所有していれば毎年税金がかかりますが、不動産所得税の場合は、原則、「取得した時1度のみ」課税される税金となっています。

-不動産取得税の課税対象-

・不動産を「売買・交換・贈与・建築(新築)」などによって取得した場合(有償・無償は問わず、土地の造成なども含まれます)

・不動産(家屋)を増改築し、価値が増加した場合(増改築すれば多くの場合価値が高まると思いますので、ほとんどの場合、不動産取得税の課税対象になると思います)

不動産を取得したにもかかわらず、所有権取得の登記が行われていない場合でも、取得の事実があれば、課税対象となりますので注意しましょう(登記しようがしまいが、不動産取得税がかかるということです)!

-不動産取得税が非課税となる場合-

不動産を取得した場合は、個人・法人を問わず、原則、不動産取得税の課税対象となりますが、以下に該当する場合は非課税となっています。

・形式的な不動産の取得(相続、会社の合併などによる所有権の移転、譲渡担保など)

・公益法人が公益事業のために不動産を取得した場合

また、課税標準が以下の場合も不動産取得税はかかりません。

10万円未満の土地(1年以内に隣地を取得した場合は合算して10万円未満)

一戸につき12万円の家屋(家屋のうち建築にかかるものは一戸につき23万円)

-不動産取得税の納税義務者-

不動産取得税は、不動産を取得する「個人・法人」が納税義務者となります。

-不動産取得税の申告と納付-

不動産取得税は、不動産を取得する「個人・法人」が納税義務者となり、

不動産を取得した日から○日以内」(○日は都道府県によって異なりますが、東京都の場合は30日以内となっています)

に、土地・家屋の所在地を管轄する都道府県税事務所などへ申告することとなっています。

しかし実際には、申告しなくても特に罰則などがないことから、申告する人が少ないので、各都道府県の税務事務所で不動産の取得を確認し、取得者に納税通知書が送付され、その納税通知書に記載してある期日までに納付することとなると思います。

都道府県(自治体)によっては申告不要な場合もあります。

不動産取得税の軽減が受けられる場合でも、申告しなければ、不動産取得税の軽減を受けられない場合がありますので、その場合には各都道府県の規定した日までに必ず申告しましょう!

-不動産取得税の税率と税額-

不動産取得税の税率と税額計算方法


2007年5月20日

不動産取得税の税率と税額計算方法


不動産取得税の税率不動産取得税の税率は原則、「4%」ですが、「平成30年(2018年)3月31日まで」に取得した不動産(土地、住宅)の場合は、「3%」となっており、また一定の要件を満たせば、不動産取得税の軽減が受けられます。

また不動産取得税は、「固定資産税評価額」を課税標準として、税額を算出します。

-不動産取得税の税率-

不動産取得税の税率は「原則4%」となっていますが、平成30年(2018年)3月31日までに不動産を取得した場合は・・・

・土地、建物のうち住宅・・・「3%

・住宅以外の家屋・・・「4%

となっています(平成30年以降、税制改正などがなければ土地、住宅ともに4%となります)。

-不動産取得税の軽減措置-

平成30年3月31日までに不動産のうち、「宅地」を取得した場合は、「固定資産税評価額が1/2」に軽減されています。

また、以下に該当する場合は固定資産税評価額から所定額の控除を受けることができます。

◎新築住宅

・床面積が50㎡以上(マンションなどは40㎡)~240㎡以下である・・・「固定資産税評価額-1,200万円

認定長期優良住宅では1,300万円の控除となっています。

◎中古住宅

・個人が自宅用とした取得したもの。

・床面積が50㎡以上~240㎡以下である。

・昭和56年(1981年)12月31日以前に新築された住宅の場合、新耐震基準に適合し、既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの。

・取得後6ヵ月以内に耐震改修工事などを実施し、所定の証明を受けたもの(新耐震基準に適合しない住宅を平成26年以降に取得した場合)。

以上の条件を満たした場合・・・「固定資産税評価額-新築時期別控除額

となります。

◎新築時期別控除額

新築時期別控除額
新築時期 控除額
昭和51年(1976年)4月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成1年3月31日 450万円
平成1年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年(1997年)4月1日~ 1,200万円

不動産取得税の軽減を受ける場合は、各都道府県が定める日までに申告しなければ、軽減の適用が受けられない場合がありますので注意しましょう!(日数は各都道府県によって異なります)

-不動産取得税の税額計算-

不動産取得税の税額計算は・・・

「固定資産税評価額×税率=不動産取得税額」

となり、固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額が課税標準となります(新・増築家屋等は除きます)。

具体的には・・・

◎基本(控除が適用されない場合)

固定資産税評価額×税率=不動産取得税額

◎宅地を取得した場合

固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額

◎新築住宅の軽減が適用される場合

(固定資産税評価額-1,200万円)×税率=不動産取得税額

◎中古住宅の軽減が適用される場合

(固定資産税評価額-新築時期別控除額)×税率=不動産取得税額

となるのです。

また一定の要件を満たした場合、上記で算出された不動産取得税額が

「45,000円」

or

「(土地1㎡当りの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡まで))×3%」

の、どちらかよりも多い場合には、さらに上記の2つの金額のどちらかが控除されます。つまり・・・

算出された不動産取得税額-控除額=不動産取得税額

となるのです。


2007年5月19日

登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)


登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)の説明
不動産を取得した場合には、「登録免許税」がかかりますが、一定の条件を満たせば、「登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)」が適用され、登録免許税の税率が引き下げられています。

-登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用される条件-

◎新築住宅を取得した場合

・自己の居住の用に供される住宅(マンション・建売住宅)である

・平成29年(2017年)3月31日までに取得したマイホーム(マンション・建売住宅)であること。

・マイホーム(マンション・建売住宅)を取得後、1年以内に登記していること(申請ではなく登記していること)。

・取得したマイホーム(マンション・建売住宅)の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。

・平成17年4月1日以降の取得は耐震性の証明が必要で、平成25年4月1日以降の取得は既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。

・管轄の市区町村長の発行する「専用住宅証明書(住宅用家屋証明書)」を提出すること。

◎中古住宅を取得した場合

中古住宅の場合は、上記の条件に加え・・・

・耐震性の証明と既存住宅売買瑕疵保険に加入した証明書を提出しない場合は、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のマイホーム(マンション・建売住宅)であること。

新耐震基準」、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、または、これに準ずるものである場合は、築後の年数は不問とされています。

-登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用された場合の税額-


◎登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用される前の税額


不動産登記の税額
登記内容 対象物 税額
所有権の保存登記 建物 固定資産税評価額×0.4%
所有権の移転登記(売買) 土地 固定資産税評価額×2%
建物 固定資産税評価額×2%
抵当権の設定登記 - 債権金額×0.4%


◎登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用された場合の税額

平成29年(2017年)3月31日までに取得し、このページで説明した要件を満たした場合。

不動産登記の税額
登記内容 対象物 税額
所有権の保存登記 建物 0.4%⇒0.15%(新築のみ)
所有権の移転登記(売買) 土地 2%⇒1.5%
建物 2%⇒0.3%(新築・中古)
抵当権の設定登記 - 0.4%⇒0.1%(新築・中古)


2007年5月18日

固定資産税


固定資産税の説明固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、「土地・家屋・償却資産」を所有している者に課税される地方税のことで、その資産価値(固定資産税評価額)を課税標準として税額を算出します。

この固定資産税は通常、「各市町村」が課税することとなっている「市町村民税」ですが、東京都の「特別区(23区)」においては、特例で東京都が課税することとなっています。

-固定資産税の課税対象となる資産-

固定資産税の課税対象となる固定資産とは、「土地・家屋・償却資産」のことで(この3つを総称して固定資産といいます)、具体的には以下の物のことです。

・「田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)など」

・「住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物」

・償却資産

-固定資産税の税率-

固定資産税の税額は・・・

「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」

となっています。

ただ、固定資産税評価額は、「マイホームの敷地(住宅用敷地)」に対しては軽減されていますので、マイホームを維持する場合でも、それほど負担が大きくならないようになっています。

税率は市町村(23区の場合は東京都)が各々設定することができますが、ほとんどの自治体は標準税率を採用しています。

◎マイホームの敷地(住宅用敷地)に対する特例

固定資産税評価額は、以下の場合に軽減されます。

・住宅用敷地(マイホームの敷地)が200㎡までの部分・・・

固定資産税評価額×1/6

・住宅用敷地(マイホームの敷地)が200㎡超(住宅の床面積の10倍までの)部分・・・

固定資産税評価額×1/3

この軽減率は固定資産税の軽減率であって、都市計画税の軽減率は異なります。

詳しくは・・・「固定資産税評価額」を参照してください。

-固定資産税の新築住宅の税額軽減-

平成30年3月31日までに新築した住宅の場合・・・

・認定長期優良住宅の建物

または・・・、

・居住用部分の床面積が「50㎡以上~280㎡以下」で、

・「総床面積の50%以上が居住用」である場合は、

・「家屋の居住用部分(120㎡までの部分)の固定資産税額が1/2」に軽減されます。

◎軽減される年数

・耐火構造の建築物、または準耐火建築物で3階建て以上・・・「5年間(認定長期優良住宅のマンションは7年間)

・それ以外・・・「3年間

この「新築住宅の税率軽減」は、固定資産税独自のものですので、各市町村が特に条例で定めてない限り、都市計画税では適用外となっています。


また、

・バリアフリー改修工事で一定の要件を満たした場合

・省エネ改修工事で一定の要件を満たした場合

・「改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額が床面積120㎡相当まで1/3減額」と軽減されます。

-固定資産税の負担調整措置-

固定資産税、または都市計画税の住宅用地は、

「課税標準額(固定資産税評価額×軽減率)×税率=税額」

で算出されますが、実際には住宅用地については、「負担調整措置」を行い、課税標準額を調整することによって、税額を確定することとなります。

-固定資産税の免税点-

固定資産税(都市計画税も同様)は、課税標準額が一定額未満の場合は非課税となっています。

・土地・・・「30万円未満

・家屋・・・「20万円未満

・償却資産・・・「150万円未満

固定資産税の免税点は、各市町村(23区の場合は東京都)によって異なる場合があります。

-固定資産税の納税義務者と納付-

固定資産税は、毎年1月1日現在、「固定資産(土地・家屋・償却資産)」を所有している者、または現に所有している者が納税義務者となり、各市町村(東京都23区内の場合は都)から送付されてくる「固定資産税納税通知書」に添付された納付書によって納付、または、あらかじめ指定した金融機関から引き落とすことによって納付します(都市計画税と一緒に納付します)。

◎土地と家屋の所有者とは?

・「登記簿・土地補充課税台帳(家屋補充課税台帳)」に所有者として登記、登録されている者

◎償却資産の所有者とは?

・「償却資産課税台帳」に所有者として登録されている者


2007年5月17日

固定資産税評価額


固定資産税評価額の説明固定資産税評価額とは、各市町村(東京都23区の場合は都)が固定資産評価基準に基づいて評価し、固定資産課税台帳に登録した、「土地・家屋」の価格のことで、「3年に1回、評価替え(見直し)」が行われます(納税通知書に添付されている「課税資産明細」にも記載されていると思います)。

ちなみに評価替えは・・・

平成27年度⇒平成30年度⇒平成33年度・・・となっています。

また、固定資産税評価額は固定資産税だけでなく、「都市計画税不動産取得税登録免許税相続税」などの課税標準(税額を算出する時の基準)にもなっています。

-固定資産税評価額の評価替え-

固定資産税評価額は・・・

・土地・・・「公示価格の約7割

・新築家屋・・・「建築費の約5~7割

が、一般的な固定資産税評価額となっています。

また原則として、評価替えにより決定した評価額は3年間据え置かれますが、「地目の変換・家屋の増改築・滅失・著しい地価の下落など」などがあった場合は、その都度、評価額が見直されることとなっています。

償却資産は毎年評価し、その価格が「固定資産課税台帳」に登録されます。

-固定資産税評価額の軽減-

固定資産税評価額は、「住宅用敷地(マイホームの敷地)」の面積に応じて、「固定資産税・都市計画税」が軽減されています。


固定資産税評価額の軽減
面積 固定資産税 都市計画税
200㎡までの部分 固定資産税評価額×1/6 固定資産税評価額×1/3
200㎡を超える部分 固定資産税評価額×1/3 固定資産税評価額×2/3


2007年5月16日

都市計画税


都市計画税の説明都市計画税とは、原則として市街化区域内の「土地・家屋(償却資産は除く)」を所有している者に課税される、「地方税のうちの市町村民税」のことで、納付された税金は、「公園・道路・下水道などの都市計画事業・土地区画整理事業など」に充てられる目的税となっています。

都市計画税は市町村民税ですが、東京都の場合は「」が課税しています。

-都市計画税の対象となる資産-

都市計画税の課税対象となるのは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある、「土地と家屋」となっています。

また固定資産税では「償却資産」も課税対象でしたが、都市計画税では対象外、非課税となっています。

-都市計画税の税率-

都市計画税の課税標準(税額を計算する基準)は、基本的に固定資産税と同様、「固定資産税評価額」となりますが、住宅用敷地についてはどちらも固定資産税評価額が軽減されおり、軽減率が異なりますので、課税標準額がすべての場合において同額になるとは限りません。

また都市計画税の基本的な税率は、土地・家屋共に「0.3%(上限)」となっていますが、各市町村の条例の定める所によって異なる場合があります(その場合でも0.3%が上限)。

都市計画税の税額は・・・

「課税標準額(固定資産税評価額)×0.3%(制限税率)=税額」

となっています。

ただ、固定資産税評価額は上記でも述べましたが、マイホームの敷地(住宅用敷地)に対しては軽減されており、具体的な軽減率は以下となります。

◎マイホームの敷地(住宅用敷地)に対する特例

固定資産税評価額は、以下の場合に軽減されます。

・住宅用敷地(マイホームの敷地)が200㎡までの部分・・・

固定資産税評価額×1/3

・住宅用敷地(マイホームの敷地)が200㎡を超える部分・・・

固定資産税評価額×2/3

この軽減率は都市計画税の軽減率であって、固定資産税の軽減率は異なります。

詳しくは固定資産税評価額」を参照してください。

固定資産税にある、「新築住宅の税率軽減」は、各市町村が特に条例で定めてない限り、都市計画税では適用外ですので注意しましょう!

-都市計画税の負担調整措置-

都市計画税、または固定資産税の住宅用地は、

「課税標準額(固定資産税評価額×軽減率)×税率=税額」

で算出されますが、実際には住宅用地については、「負担調整措置」を行い、課税標準額を調整することによって、税額を確定することとなります。

-都市計画税の免税点-

都市計画税の場合も、固定資産税と同様、課税標準額が一定額未満の場合は非課税となっています。

・土地・・・「30万円未満

・家屋・・・「20万円未満

・償却資産・・・「150万円未満

固定資産税の免税点は、各市町村によって異なる場合があります。

-都市計画税の納税義務者と申告、納付-

都市計画税は、毎年1月1日現在(割賦期日)、「市街化区域に所在する土地・家屋」を所有している者、または現に所有している者が納税義務者となり(通常は固定資産税と同じです)、各市町村(東京都23区内の場合は都)から送付されてくる「固定資産税納税通知書」に添付された納付書によって、固定資産税と併せて納付、または、あらかじめ指定した金融機関から引き落とすこととなります。


2007年5月15日

マイホームの3,000万円特別控除


マイホームの3,000万円特別控除の説明マイホームの3,000万円特別控除とは、マイホームのうち「家屋」を譲渡(売却)した場合や、家屋と共に敷地(土地・借地権)を譲渡(売却)した場合に、一定の要件を満たせば、譲渡益(譲渡所得)から「最高3,000万円」の控除が受けられることです。

この特例を受けられれば、「3,000万円」までの譲渡益(売却益)の場合は税金の心配はないことになります。

また、マイホームが共有名義の場合、共有名義者各自が要件を満たせば、それぞれが控除を受けることができますので、例えば夫婦の共有名義であれば、

3,000万円+3,000万円=最高6,000万円

の控除が受けられるのです!

もちろんこの控除が受けられ、譲渡所得がなく、税金を支払わなくても良くなった場合でも、、確定申告しなければならないので注意しましょう!

-マイホームの3,000万円特別控除の適用条件-

マイホームの3,000万円特別控除を受けるには、以下のうちいずれかに該当しなければなりません。

譲渡(売却)するマイホームの家屋(家屋+敷地(借地権))は現に居住していること(現に居住している家屋が2つ以上ある場合は、主に居住している家屋が適用されます)

現に居住していない場合は、住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡(売却)すること(居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます)

災害によって滅失、損壊した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目(東日本大震災の場合は7年目)の12月31日までに譲渡(売却)すること(居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます)

現に居住している家屋、または居住していた家屋を取り壊して、取り壊した後、1年以内に譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなってから3年目の12月31日までにその敷地(借地権含む)を譲渡(売却)すること(敷地を売却するまでの間、賃貸などしていた場合には適用外となります)

譲渡(売却)した年の前年、前々年に、この特例を含め他の特例「マイホーム(居住用財産)の買換え特例・マイホームの交換特例」などを受けていないこと

上記に加えさらに・・・

譲渡(売却)相手が、「配偶者・子供・生計を共にする親族・内縁関係者・特別関係者」でないこと(生計を別にする兄弟、娘婿に対する売却の場合は適用を受けられます)

所有者本人が、「病気療養中・単身赴任中」であっても、その家族等が居住している場合には、「現に居住しているもの」とみなされます。

店舗付住宅などの場合は、「住宅部分」のみが適用範囲となります。

居住家屋の居住年数(所有年数)に制限はありませんが、所有期間「10年超」のマイホームの場合は、長期譲渡所得の税率が軽減されており、この軽減税率とマイホームの3,000万円特別控除は同時に受けることが可能となっています。

-マイホームの3,000万円特別控除が受けられない場合-

「マイホームの3,000万円特別控除」は、家屋と敷地の所有者が異なる場合は家屋の所有者しか適用されず、敷地だけの所有者は適用外となりますが、以下に該当し、家屋の譲渡所得が「3,000万円」に満たない場合に限って、土地等の譲渡所得から控除することが可能となっています。

家屋とともに敷地である土地等を譲渡(売却)すること

家屋の所有者と土地等の所有者がその家屋に同居する親族で、生計をともにしていること


2007年5月13日

自動車(軽自動車)にかかる税金


自動車と税金現代人には欠かせない移動手段である「」。現代では一家に一台は当たり前どころか、一人一台の時代となっています。

しかし自動車(軽自動車)の値段は決して安いとはいえませんし(もちろんピンキリですが)、自動車を購入、維持するためにはさまざまな税金がかかってきます。

特に自動車(軽自動車)にかかる税金は、どれも似たような名前なので、自動車を保有している本人でさえ、どのような税金がかかってくるのかを知らない人も多いのではないでしょうか?

そこで、ある日、突然送付されてくる「納税通知書」にあわてないためにも、自動車を購入、維持するためにはどのような税金がかかってくるのかを確認しておきましょう!

-自動車(新車・中古車)にかかる税金-

自動車(新車・中古車)を購入する際には・・・

自動車取得税
自動車税

車検時、新車購入時には・・・

自動車重量税

「4月1日現在」、運輸支局に登録されている自動車(軽自動車を除く)の所有者には・・・

自動車税

「4月1日現在」、軽自動車の所有者には・・・

軽自動車税

以上のように、自動車を購入する際や、維持するにはさまざまな自動車の税金がかかってきますので、自動車を購入する際は、これら税金のことも考慮しなければなりません。

-自動車を動かすためにかかる税金-

また直接自動車の所有者が支払う税金ではありませんが、自動車を動かすためには燃料(ガソリン・軽油)が当然必要になりますよね?その燃料(ガソリン・軽油)にはあらかじめ税金が上乗せされて販売されていますので、燃料(ガソリン・軽油)をガソリンスタンドで給油する際にも間接的に税金を支払っているのです。

ガソリン税(揮発油税・地方道路税)

軽油引取税

-自動車の区分-


自動車の区分
区分 排気量 長さ 高さ
軽自動車 660cc以下 3.4m以下 1.48m以下 2m以下
小型自動車 2,000cc以下 4.7m以下 1.7m以下 2m以下
普通自動車 小型自動車より大きい自動車


排気量が「2,000cc以下」であっても、大きさによっては普通自動車に区分される場合もあります。


2007年5月12日

バイク・原付の税金


バイクの税金バイク(オートバイ)と原付(原動機付自転車)を購入する場合、また所有する場合は、「自動車重量税・軽自動車税」という2つの税金がかかってしまいます。


2015年4月1日より軽自動車税が増税され、バイクの税金も増税されています。


 バイクと原付に関わってくる税金



バイクの区分 排気量 自動車重量税 軽自動車税(年)
原付第一種 50cc以下 - 2,000円
原付第二種 51~91cc - 2,000円
91~125cc - 2,400円
軽二輪車 126~250cc 4,900円
(新規登録時)
3,600円
小型二輪車 251cc以上 1,900円/年
(0~12年経過車)

2,200円/年
(13年以上経過車)

2,500円/年
(18年以上経過車)
6,000円


 自動車重量税



自動車重量税(国税)はバイク購入時、または車検時に、バイクの排気量に応じてかかる税金で、バイク(二輪車)の場合、原付、125ccまでのバイクは非課税となっており、軽二輪車(126cc~250cc)は新規登録時のみ4,900円を、小型二輪車(251cc以上)のバイクは新規登録からの経過年数によって1,900円~2,500円/1年、「車検証(自動車検査証)の交付等を受ける者」、または「車両番号の指定を受ける者」が納付しなければならず(前納制)、納税義務者は新車購入時、または車検時に陸運支局へ納付します。


ですので小型二輪車(251cc以上)のバイクは車検を受ける際に2年分、納付することとなります(18年経過車であれば2,500円×2=5,000円)。


 軽自動車税



原付の税金軽自動車税(地方税)は毎年4月1日現在の軽自動車(バイク・原付含む)所有者に対してかかる税金のことで、税額はバイク(原付)の排気量に応じて上記の通り、「2,000~6,000円(年間)」となっており(前納制)、納税義務者に対しては毎年5月上旬に住所地を管轄する市区町村役場から納税通知書が送付され、5月31日が納付期限となっています。


ちなみに軽自動車税は4月1日時点のバイク(車)所有者が納税義務者となっていますので、もしも4月2日にバイクを購入するなどして新所有者となった場合でも納税義務はありません。


また軽自動車税は年額での税額となりますので、例え4月2日に廃車したとしても年間の軽自動車税を納付する義務があり、月割計算で還付されることもありませんので、バイクを廃車する場合、または売る場合は4月1日までに早めに行いましょう。



2007年5月11日

自動車税


自動車税の説明自動車税とは、「4月1日現在」に運輸支局に登録されている自動車(軽自動車を除く)所有者に対して課税される、「地方税のうちの道府県民税」のことで、税額は「自動車の用途・総排気量・最大積載量・乗車定員」などによって異なりますが、基本的に営業車よりも自家用車の方が高く、総排気量が増えるほど税額が高くなっています。

「軽自動車・二輪のオートバイ・原付バイク」などは、「軽自動車税」となり、自動車税が道府県税に対して、軽自動車税は市町村民税となっています。

-4月1日以降に自動車を登録し、所有する場合-

4月1日以後」に自動車を登録し、所有する場合は、「登録月の翌月~3月までの月割計算」で税額を算出し、原則、登録時に申告、納付することとなります。

つまり8月に登録した場合は「9月~3月までの7ヶ月」となりますので・・・

「税額×7/12ヶ月=自動車税額」

となります。

-自動車を廃車(抹消登録)した場合-

自動車を廃車(抹消登録)した場合は、「廃車した月の翌月~3月」までの税額が還付されることとなっています。

廃車(抹消登録)を業者に依頼したとしても、3月末までに運輸支局で「抹消登録」の手続きを行わなければ、自動車税は課税されますので注意しましょう!(もちろん4月に抹消登録の手続きが終われば月割りで計算して還付されますが)

車検証(自動車検査証)の有効期間が過ぎている場合でも、「抹消登録」の手続きを行っていなければ、自動車税が課税されますので、確実に抹消登録の手続きを行いましょう!

廃車(抹消登録)について詳しく知りたい方は⇒「賢い!自動車とバイクの廃車手続き方法

-自動車税の納付-

自動車税は、「4月1日現在」に運輸支局に登録されている自動車の所有者に、「納税通知書」が送付されますので(通常:5月上旬までには)、その通知書に記載された期日(通常:5月31日)までに金融機関などで納付することとなります。

また、車のローンなどがまだ残っている場合などで、車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、自動車税は買主(使用者)が負担することとなります。

納付期限を過ぎた場合は、延滞金がかかる場合がありますので注意しましょう!

-自動車税が軽減される場合-

自動車税は総排気量などによって税額が決まりますが、「グリーン税制」の導入によって、環境に優しい特定の自動車、「電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド、クリーンディーゼル、天然ガス、燃料電池車など」の場合、新車登録の翌年度に1度だけ税率が軽減されていますので、それらの自動車に該当すれば以下の税額よりも安くなっています。

-自動車税の税額-

◎乗用車(四輪)の自動車税(年額)


自動車税の税額(乗用車)
自動車(四輪)の排気量 自家用車 営業車
660cc以下(軽自動車税) 10,800円 -
1,000cc以下 29,500円 7,500円
1,000cc超~1,500cc以下 34,500円 8,500円
1,500cc超~2,000cc以下 39,500円 9,500円
2,000cc超~2,500cc以下 45,000円 13,800円
2,500cc超~3,000cc以下 51,000円 15,700円
3,000cc超~3,500cc以下 58,000円 17,900円
3,500cc超~4,000cc以下 66,500円 20,500円
4,000cc超~4,500cc以下 76,500円 23,600円
4,500cc超~6,000cc以下 88,000円 27,200円
6,000cc超~ 111,000円 40,700円


2015年4月1日以降、軽自動車税が増税されました。


◎トラックの自動車税(年額)


自動車税の税額(トラック)
トラックの最大積載量 自家用車 営業車
最大積載量1トン以下 8,000円 6,500円
1トン超~2トン以下 11,500円 9,000円
2トン超~3トン以下 16,000円 12,000円
3トン超~4トン以下 20,500円 15,000円


上記以外でも、「バス・三輪の小型自動車」なども、「使用途・総排気量・乗車定員」などによって自動車税の税額が定められています。

-自動車にかかるその他の税金-

自動車重量税
自動車取得税
軽自動車税
消費税


2007年5月10日

自動車取得税


自動車取得税の説明自動車取得税とは、自動車「普通自動車(乗用車・トラック・バスなど)、小型自動車、軽自動車」を取得した場合に、取得した者に課税される、「地方税のうちの道府県民税」のことで、納付された税金は、「各道府県・市町村」の道路建設、整備費用などに充てられる目的税となっています。

またこの場合の自動車は、「新車・中古車」は関係なく、有償、無償も問わないとされています。

特殊自動車・二輪小型自動車・二輪軽自動車は対象外、非課税となっています。

-自動車取得税が非課税となる場合-

自動車を取得する場合は原則、自動車取得税の対象となりますが、以下に該当する場合は、対象外、非課税となっています。

・特殊自動車、二輪小型自動車、二輪軽自動車の取得

・取得価格(課税標準額×残価率)が50万円以下

・自動車メーカーが製造によって取得した場合

・自動車販売業者が販売のために取得した場合

・相続、会社の合併などによって取得した場合

など・・・

-自動車取得税の税額-

自動車取得税の税率は、「普通自動車・軽自動車」によって異なります。


消費税が5%⇒8%に上がった平成26年(2014年)4月1日以降の取得は以下の新税率が適用されます。また平成31年(2019年)4月1日からは消費税が10%に上がる予定ですが、10%に上がれば自動車取得税は廃止される予定です。


・普通自動車・・・「取得価格(課税標準額×残価率)×3%

・軽自動車(普通自動車の営業者)・・・「取得価格(課税標準額×残価率)×2%

また中古車の場合の取得価格とは、購入価格ではなく、「課税標準基準額に初度登録年からの経過年数に応じた一定の残価率を乗じて得た額」となりますので、例え無償、または格安で自動車を取得した場合でも、この価格が50万円を超えれば自動車取得税の対象となりますので注意しましょう!(ちなみに中古車の場合は、課税標準基準額×残価率<取得価格(販売額)となることが多いと思います)


例えば、「新車200万円の普通車+カーナビ10万円」の自動車を取得した場合・・・

「(200万円+10万円)×3%=6万3千円」

となります。


自動車に取り付けられた付加物(カーナビなど)を一緒に取得した場合は、課税標準基準額にその付加物の価額を上乗せして計算します。

2019年3月31日までに取得した車で、「ハイブリッド車・電気車・天然ガス車・メタノール自動車」や、排出ガス、燃費基準の一定の適用条件を持たした車はエコカー減税対象となり、自動車取得税から20%~100%減税となります。

-自動車取得税の納税義務者と申告、納付-

自動車取得税は、自動車を取得する者が納税義務者となり、自動車の登録をする際に、申告書の提出と併せて「自動車取得税証紙」により納めますが、実際には多くの場合、自動車の販売店などが代行して納付してくれると思います。

割賦販売(ローン)などによって自動車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、自動車取得税は買主(使用者)が負担することとなります。

-自動車取得税以外で自動車にかかる税金

自動車税

自動車重量税

軽自動車税


2007年5月 9日

自動車重量税


自動車重量税の説明自動車重量税とは、その名の通り、「自動車の重量」に応じて税額が決まる国税のことで、自動車を新規登録する際や、車検(継続検査)時、また軽自動車の使用の届出をする際に、所定の税額を納付することとなっています。

分かりやすくいうと、「車検時、または新車購入時」に、決められた自動車重量税がかかるのです。

また自動車重量税によって納められた税金は、「3/4が国の財源(一般道路建設費など)」、「1/4が市町村の一般道路の整備費など」に充てられています。

大型特殊自動車は自動車重量税の対象外となっています。

「普通自動車(小型自動車)・軽自動車」を廃車した場合、「車検が1ヶ月以上残っている場合」には、残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。

下記は2017年4月現在の自動車重量税です。

-自動車重量税の税額-

排出ガス、燃費基準の一定の適用条件を持たした車はエコカー減税対象となり、以下の自動車重量税から25%~100%減税となります。

自動車重量税の税額(0.5トン以下)
新規登録からの経過年数 車の種類 税額(1年)
(0~12年経過車) 軽自動車 3,300円
普通自動車(小型自動車) 4,100円
(13年以上経過車) 軽自動車 4,100円
普通自動車(小型自動車) 5,700円
(18年以上経過車) 軽自動車 4,400円
普通自動車(小型自動車) 6,300円


上記の表は、「普通自動車(小型自動車)0.5トン以下」の場合です。軽自動車は重量に関係なく一律税額が決まっていますが、普通自動車(小型自動車)の場合は、「0.5トンごとに」、その倍、その3倍・・・となっていきます。


また新規登録からの経過年数によっても税額は異なります。具体的には・・・、


「車検有効期間2年・2トンの普通自動車(0~12年経過車)」の場合は・・・

(2tなので4,100円×4)×2年分=32,800円」となります。

自動車の重量は、10kg未満は切捨てで計算します。

またバイクも自動車重量税の対象となります。


バイク区分(排気量) 経過年数 自動車重量税
原動機付自転車 - 非課税
軽二輪車
(125cc超~250cc以下)
- 6,300円/新規登録時
小型二輪車
(250cc超~)
13年未満 3,800円/2年
13年経過 4,600円/2年
18年経過 5,000円/2年


-自動車重量税の納税義務者-

自動車重量税の納税義務者は、「車検証(自動車検査証)の交付等を受ける者」、または「車両番号の指定を受ける者」となっています。

-自動車重量税の納付方法-

自動車重量税は、原則、「自動車検査証の交付等、または車両番号の指定」を受けるまでに、陸運局(軽自動車協会)において、所定の自動車重量税額に相当する印紙を納付書に貼り付けて、納付することとなっています。


2007年5月 8日

軽自動車税


軽自動車税の説明軽自動車税とは、、「4月1日現在」に軽自動車等の所有者に対して課税される、「地方税のうちの市町村民税」のことで、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。

2015年(平成27年)4月1日、軽自動車税が増税されました。下記の税額は2015年4月1日以降に新規登録した軽自動車の税額です。

-4月2日以後に軽自動車の所有者となった場合-

軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。

また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日~3月31日」までの1年間の税額を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意しましょう!

軽自動車税は市町村民税ですが、自動車税は道府県民税となっています。

-軽自動車税の対象となる自動車-

軽自動車税の対象となる軽自動車等とは以下のものとなります。

・軽自動車「660cc以下」

・軽自動車「三輪車」

・小型特殊自動車「小型トラクター、農耕車、フォークリフトなど」

・原動機付自転車「125cc以下」

・二輪軽自動車「125cc超~250cc以下の二輪車(バイク)」

・二輪小型自動車「250cc超の二輪車(バイク)」

-軽自動車税の税額-

軽自動車税は、その種類ごとに税額が定められています。


平成27年以降の軽自動車税の税額(1年間)
軽自動車区分 税額 新規登録から13年以上経過車
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円 -
原動機付自転車(90cc以下) 2,000円 -
原動機付自転車(125cc以下) 2,400円 -
原動機付自転車(ミニカー) 3,700円 -
小型特殊自動車(農耕作業用) 1,600円 -
小型特殊自動車(その他) 4,700円 -
三輪(660cc以下)※1 3,100円 3,900円 4,600円
軽自動車(営業乗用車)※1 5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車(自家用車)※1 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車(営業貨物車)※1 3,000円 3,800円 4,500円
軽自動車(自家貨物車)※1 4,000円 5,000円 6,000円
二輪車(250cc以下) 3,600円 -
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円 -


上記の通り、平成28年度(2016年度)から新規登録から13年以上経過した軽自動車の場合、「経年車重課」として税額がアップしています。


※1平成27年3月31日以前に新規登録した場合は左側の税額が、それ以降(平成27年4月1日以降)登録した軽自動車は右側の税額となります。


各自治体(市町村)によって最大1.5倍まで税額を上げることができますので、自治体によっては軽自動車税(自家用車)が10,800円以上の場合があります。


-軽自動車税の納税義務者と申告、納付-

軽自動車税は、「4月1日現在」の所有者が納税義務者となりますが、割賦販売(ローン契約)などで、車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、軽自動車税は買主(使用者)が負担することとなります。

また納付は、各市町村から「納税通知書」が送付されてきますので(通常:5月中旬までには送付されてくると思います)、その記載されている期限(通常:5月末)までに金融機関などから納付することとなります。


2007年5月 3日

自営業者(個人事業主)にかかる税金


自営業者(個人事業主)と税金サラリーマンで給与所得しかない方は基本的に給料から「所得税・住民税(道府県民税+市町村民税)」が源泉徴収され、年末調整によって最終的に税額が確定していますので、確定申告の必要はありません(医療費控除などを受ける場合は確定申告が必要ですが)。

しかし自営業者(個人事業主)はそうはいきません。「1月1日~12月31日」までの「事業所得」を計算し、「翌年の2月16日~3月15日」までの間に確実に確定申告しなければなりません。

また自営業者(個人事業主)の場合は、サラリーマンなどの方とは違い、さまざまな税金に関わっていますので、すでに自営業者(個人事業主)の方はもちろん、これから自営業者(個人事業主)になる方も、自営業者(個人事業主)にはどのような税金が関わってくるのかを再確認しておきましょう!

-自営業者(個人事業主)と事業所得-

自営業者(個人事業主)の場合、サラリーマンの給料所得に代わるものが「事業所得」となります。事業所得の大まかな流れは・・・

1月1日~12月31日」までの事業所得を、

翌年の2月16日~3月15日」までに確定申告して納付することとなります。

しかし実際には、

前年分の確定申告税の1/3にあたる金額」を、

7月と11月」に予定納税し(合計2/3)、確定申告時に残りの税額を納付することとなります(納付した予定納税額のほうが多い場合はもちろん還付されます)。

また住民税「道府県民税+市町村民税」は、確定申告したデータが各地方自治体へ送られ、計算された納付額を「6月・8月・10月・翌年の1月」の4回に分けて納付することとなります。

詳しくは・・・「事業所得」を参照してください。

-事業所得以外に負担しなければならない税金-

自営業者(個人事業主)は事業所得だけでなく、その他の税金も負担しなければなりません。その代表が、国税である事業所得に対して、地方税である「事業税」です。もちろん自営業者(個人事業主)に関係してくるのは、「個人事業税」となります。

しかし個人事業税には「事業主控除:290万円」がありますので、前年の事業所得がこれ以下であれば負担額は「0円」となります。

ただこの個人事業税は、確定申告していれば改めて申告の必要はなく、前年の所得に応じて計算された納付通知書が各地方自治体から送付されてきますので、原則、「8月・11月」の2回に分けて納付することとなると思います。

-従業員を雇っている場合-

自営業者といっても、個人1人だけでやっているのか、家族でやっているのか、家族以外の従業員を雇っているのかはそれぞれです。

いずれにしても従業員を雇っている場合は、「源泉徴収義務者」として、従業員の給料から所得税・住民税を差引いて、「徴収した月の翌月の10日」までに納付することとなっています(従業員数が常時10人未満であれば年2回で良い場合もあります)。

また年末には年末調整をして清算も行わなければなりません。

-自営業者(個人事業主)と消費税-

自営業者(個人事業主)は取引の段階で消費税を負担し、そして取引の相手側から消費税を預かりますので、それらを計算して申告、納付しなければなりません。

消費税の税額計算方法(納税額)

簡易課税制度

消費税が非課税となる取引

消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)


以上のように自営業者(個人事業主)はさまざまな税金と関わっていますので、税理士などに依頼している場合でも、少しは勉強しておくことも必要ではないでしょうか。


2007年5月 2日

白色申告制度


白色申告制度の説明白色申告制度とは通常の申告制度のことで、平成25年(2013年)までは青色申告制度に必要な帳簿作成(取引記録)は不要でした。


しかし平成26年(2014年)1月以降、「白色申告の記帳義務化」が始まり、領収書等を整理、保存するのはもちろん、平成26年(2014年)1月以降は「事業所得不動産所得山林所得」があれば青色申告制度と同じように帳簿作成(取引記録)の義務が生じるようになりました。


「事業所得・不動産所得・山林所得」以外の所得の場合でも「前々年、または前年の所得が300万円を超えている場合」は、簡易な記帳義務が生じますので注意が必要です。

青色申告の申請(承認)を行っていなければ、この白色申告、白色申告者となります。

作成した「帳簿・決算関係書類」は7年間(任意帳簿は5年間)、「領収書・その他の書類」は5年間、保存することが義務付けられています。

-白色申告には青色申告の特典が受けられない-

◎事業専従者給与の必要経費参入

青色申告者の場合は、「あらかじめ税務署に青色専従者に関する届出書を提出し、税務署に認められた金額全額」が必要経費として認められますが、

白色の場合は・・・

「1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)」

または、

「事業専従者控除前の事業所得÷(事業専従者数+1)」

以上のうち、どちらか少ない額しか必要経費としては認められません。

◎申告控除

青色申告者の場合は、

所得金額から10万円控除

または、

複式簿記の記帳者は65万円控除

が受けられますが、

白色申告者にはこのような控除は特にありません。

◎純損失の繰越

青色申告者の場合は、事業所得などに損失が生じた場合(純損失)は、翌年以降3年間の繰越控除が受けられますが、白色申告者の場合は、「変動所得、事業用資産の災害損失に限って翌年以降の3年間繰越控除が受けられます」。

◎純損失の繰戻し

青色申告者の場合は、事業所得などに損失が生じた場合(純損失)、前年も青色申告を提出していれば、前年分の所得に対する税額から還付を受けられますが、白色申告者には適用外となっています。


2007年5月 1日

青色申告制度


青色申告制度の説明青色申告制度とは、日々の取引(収入・経費)を正規の簿記(複式簿記)に記帳し、正確な税額を計算することによって、通常の申告制度である、「白色申告」にはない、さまざまな特典が受けられる申告制度のことで、この申告のできる人を特に、「青色申告者」と呼んでいます。

日本の所得税は、「申告納税方式」が採用されており、納税者が自らが税法に従って税額を計算し、申告、納付することとなっています確定申告

しかし自分の所得を正確に申告、納付するためには日々の正しい記帳が必要となってきますので、このような者にはいくつかの特典が受けられるようになっているのです。

作成した「帳簿・決算関係書類」は7年間、「領収書・その他の書類」は5年間、保存することが義務付けられています。

-青色申告ができる人-

青色申告は以下の所得がある方が受けることができる制度です。

事業所得
不動産所得
山林所得

-青色申告の申請-

青色申告の制度を受けるためには、

・「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで」(または1月1日~1月15日までに新規開業した場合)

・1月16日以降に開業した場合・・・「開業日から2ヶ月以内

の日までに、所轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出(郵送でも可)することにより申請し、承認を受けることとなります。

-青色申告の特典-

青色申告には、白色申告にはないさまざまな「特典」があります。

◎青色事業専従者給与の必要経費参入

青色事業専従者給料、「あらかじめ税務署に青色専従者に関する届出書を提出し、その届け出た範囲内の金額(適正金額)が必要経費として認められます」。

ですので、税務署に認められた金額全額が必要経費として認められるのです。

白色の場合は・・・

「1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)」

または、

「事業専従者控除前の事業所得÷(事業専従者数+1)」

以上のうち、どちらか少ない額が必要経費として認められます。

◎申告控除

青色申告特別控除として、

所得金額から10万円控除

または、

複式簿記の記帳者は65万円控除

が受けられます。

◎減価償却の特例

特定の設備について特別償却を受けたり、耐用年数の短縮が受けられます。

◎純損失の繰越

事業所得などに損失が生じた場合(純損失)は、翌年以降3年間の繰越控除が受けられます。

◎純損失の繰戻し

事業所得などに損失が生じた場合(純損失)、前年も青色申告を提出していれば、前年分の所得に対する税額から還付を受けられます。


など・・・

上記のように青色申告者は白色申告者に比べてさまざまな有利な特典が受けられ、さらに税務署はもちろん、金融機関の信頼を得ることもできますので、できれば青色申告を利用したいものです。